条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十五条 (回収処理)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(回収処理)

第四十五条

製造業者等は、回収された製品を保管する場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 回収された製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
  2. 回収された製品の内容を記載した保管及び処理の記録を作成し、これを保管するとともに、品質部門及び責任技術者に対して文書により報告すること。ただし、当該回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四十五条(回収処理)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(品質情報及び品質不良等の処理) 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第四十六条(自己点検) →