条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十条 (製造所からの出荷の管理)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(製造所からの出荷の管理)

第四十条

製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、製造管理及び品質管理の結果を適切に評価し、製品の製造所からの出荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。

2前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する者でなければならない。

3製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって、支障が生ずることがないようにしなければならない。

4製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四十条(製造所からの出荷の管理)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(品質管理) 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第四十一条(バリデーション) →