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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三十四条 (職員)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(職員)

第三十四条

製造業者等は、製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者(以下この章において単に「責任者」という。)を、製造所の組織、規模、業務の種類等に応じ、適切に置かなければならない。

2製造業者等は、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数の責任者を配置しなければならない。

3製造業者等は、製造・品質管理業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しなければならない。

4製造業者等は、製造・品質管理業務に従事する職員(責任技術者及び責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。

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