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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第三条の三 (医薬品品質システム)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(医薬品品質システム)

第三条の三

製造業者等は、実効性のある医薬品品質システムを構築するとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 製品品質を確保するための基本的な方針(以下「品質方針」という。)を文書により定め、当該文書に医薬品品質システムの手続等の構成要素を示すこと。
  2. 第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者及び法第六十八条の十六第一項に規定する生物由来製品の製造を管理する者(外国製造業者にあっては、法第十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「製造管理者」と総称する。)又は第四条第三項第一号に規定する品質保証に係る業務を担当する組織に、品質方針に基づいた製造所における品質目標を、文書により定めさせること。
  3. 製造所において医薬品品質システムに関わる全ての組織及び職員に対し、品質方針及び品質目標を周知すること。
  4. 品質方針及び品質目標を達成するため、必要な資源(個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の製造所における製造管理及び品質管理に活用される資源をいう。)を配分するとともに、定期的に医薬品品質システムを照査し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
  5. 前二号の業務に係る記録を、あらかじめ指定した者に作成させ、これを保管させること。

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