条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十五条 (教育訓練)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(教育訓練)

第二十五条

製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、あらかじめ指定した者に、第十九条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 製造又は試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬品に係る製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学その他必要な教育訓練を実施すること。
  2. 清浄区域及び無菌区域等での作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第二十五条(教育訓練)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(製造管理) 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第二十五条の二(生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書) →