条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十八条 (自己点検)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(自己点検)

第十八条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 製造・品質関連業務について定期的に自己点検を行うこと。
  2. 自己点検の結果を品質保証に係る業務を担当する組織及び製造管理者に対して文書により報告すること。
  3. 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。

2製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造・品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第十八条(自己点検)について教えてください」と聞く
← 第十七条(回収等の処理) 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第十九条(教育訓練) →