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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十一条の三 (製品品質の照査)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(製品品質の照査)

第十一条の三

製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。

  1. 製造工程並びに原料、資材及び製品の規格の妥当性を検証することを目的として、定期的又は随時に、製品品質の照査を行うこと。
  2. 前号の照査の結果を製造管理者に対して文書により報告すること。

2製造業者等は、前項第一号の照査の結果に基づき、製造管理若しくは品質管理に関して改善を要する場合又はバリデーションを行うことを要する場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。

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