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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十条 (製造管理)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(製造管理)

第十条

製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。

  1. 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した文書(以下「製造指図書」という。)を作成し、これを保管すること。
  2. 製造部門の責任者が、製造指図書に基づき、製品の製造作業に従事する職員に対して当該作業を指示すること。
  3. 製造指図書に基づき、製品の製造作業を行うこと。また、ロットを構成する製品については、原則として、一の製造指図書に基づいて製造された製品の一群が一のロットとなるよう製造作業を行うこと。
  4. 製造に関する記録をロットごと(ロットを構成しない製品等については製造番号ごと。第二十八条第一項を除き、以下同じ。)に作成し、これを保管すること。
  5. 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに、それが適正である旨を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
  6. 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  7. 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
  8. 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  9. 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  10. 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報告すること。
  11. 十一
    その他製造管理のために必要な業務

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