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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八十四条 (製造販売業者等による管理)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製造販売業者等による管理)

第八十四条

製造販売業者等は、前条において準用する第五条の五の規定により登録製造所に係る製造業者等が必要な工程について外部委託を行う場合又は購買物品の供給者の事業所が登録製造所である場合にあっては、当該外部委託又は当該供給者の管理が適切に行われていることについて必要な確認を行わなければならない。

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