(放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守) 第八十一条 前条に定めるもののほか、放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造販売業者等は、登録製造所が、放射性医薬品の製造及び取扱規則の規定に基づき業務を行っていることについて確認しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗