条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八十一条 (放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守)

第八十一条

前条に定めるもののほか、放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造販売業者等は、登録製造所が、放射性医薬品の製造及び取扱規則の規定に基づき業務を行っていることについて確認しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第八十一条(放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第八十一条の二(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤) →