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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五十二条 (製品の保持)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製品の保持)

第五十二条

製造販売業者等は、製造から処理、保管、取扱い及び流通までの間(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、その担当する業務の間)における製品及び構成部品等の適合性の保持(識別、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)に係る手順を文書化しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品については、当該製品についてその製造販売業者等が担当する業務の間に限る。

2製造販売業者等は、製造から流通までの間、製品又は構成部品等を変質、汚染又は損傷から保護するため、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

  1. 製品を保護するために必要な包装又は梱包の仕様を定め、当該包装又は梱包を用いること。
  2. 製品の適合性を保持するための特別な条件に係る要求事項を文書に定めること(製品又は構成部品等が包装又は梱包によって適合性を保持することができないものである場合に限る。)。

3製造販売業者等は、前項第二号の特別な条件が要求される場合においては、当該条件について管理するとともに、これを記録しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品及び構成部品等については、この限りでない。

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