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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十二条 (品質方針)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(品質方針)

第十二条

管理監督者は、品質方針が次に掲げる条件に適合しているようにしなければならない。

  1. 製造販売業者等の意図に照らし適切なものであること。
  2. 品質管理監督システムに係る要求事項への適合及び品質管理監督システムの実効性の維持について、管理監督者が責任をもって関与することを規定していること。
  3. 品質目標の策定及び照査に当たっての枠組みとなるものであること。
  4. 全ての施設に周知され、理解されていること。
  5. 品質管理監督システムの適切性を維持するために照査されていること。

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