(特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置等による画像診断に関する基準)
第一条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所(以下「株式会社開設病院等」という。)が高度医療のうち特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置等による画像診断(以下この条において「高度画像診断」という。)を行う場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一高度画像診断に関し、必要な専門的知識及び経験を有する常勤の医師一名以上を置いていること。
- 二高度画像診断に関し、必要な専門的知識及び経験を有する常勤の診療放射線技師一名以上を置いていること。
- 三陽電子放射断層撮影装置その他高度画像診断を実施するために必要な設備(次号に規定するものを除く。)を備えていること。
- 四高度画像診断に用いる放射性同位元素その他の高度画像診断を実施するために特に必要な物質(以下この号において「使用元素等」という。)を製造するために必要な設備及び製造の方法を記載した文書を備えていること、又は他の者から安定的に使用元素等の供給を受けることができること。
- 五患者に対する説明及び患者の同意に係る手順を記載した文書が作成されていること。