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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第五条 (品質標準書)

平成十六年厚生労働省令第百三十六号府省令
(品質標準書)

第五条

医薬品の製造販売業者は、医薬品の品目ごとに、製造販売承認事項その他品質に係る必要な事項を記載した文書(以下「品質標準書」という。)を作成しなければならない。

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