(医薬品等総括製造販売責任者の業務)
第三条
医薬品の製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者(以下「医薬品等総括製造販売責任者」という。)に行わせなければならない。
- 一次条第三項に規定する品質保証責任者を監督すること。
- 二第十一条第二項第二号に規定するほか、前号の品質保証責任者からの報告等に基づき、所要の措置を決定し、その実施を次条第二項に規定する品質保証部門その他品質管理業務に関係する部門又は責任者に指示すること。
- 三第一号の品質保証責任者の意見を尊重すること。
- 四