(改善命令) 第八条 厚生労働大臣は、登録製造機関が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該登録製造機関に対し、標準品の製造の方法その他業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗