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薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令 第八条 (改善命令)

平成十六年厚生労働省令第八十六号府省令
(改善命令)

第八条

厚生労働大臣は、登録製造機関が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該登録製造機関に対し、標準品の製造の方法その他業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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