(適合命令) 第七条 厚生労働大臣は、登録製造機関が第二条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗