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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十五条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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