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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第十条 (財務諸表)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(財務諸表)

第十条

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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(令和三年度における支給額算定基準額の算定の特例)

施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第四十条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは支給対象者又はその生計維持者が、令和二年度分の施行令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの

2前項の場合における施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。

  1. 施行令第八条の二第四項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額から一万八千円を控除した額
  2. 施行令第八条の二第四項第二号に規定する控除する額
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