(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第四十条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは支給対象者又はその生計維持者が、令和二年度分の施行令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。
2前項の場合における施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。