第八条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一意見聴取会の事案の表示二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四出席した関係人の氏名及び住所五その他の出席者の氏名六陳述された意見の要旨七口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨八証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目九その他議長が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗