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保険会社等営業保証金規則 第七条

平成十六年内閣府・法務省令第五号府省令

第七条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

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