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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第四条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十六年総務省令第六十九号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第四条

総務大臣は、機構が業務(出資継続業務を除く。)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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