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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第三条 (無償使用の許可)

平成十六年総務省令第四十七号府省令
(無償使用の許可)

第三条

部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは当該書類を審査し、無償使用を許可する場合は次に掲げる事項を記載した使用許可書により、無償使用を許可しない場合はその旨を記載した文書により申請者に通知する。

  1. 無償使用させる財産等の名称及び数量
  2. 無償使用させる期間
  3. 無償使用の条件

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