(無償使用の許可)
第三条
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは当該書類を審査し、無償使用を許可する場合は次に掲げる事項を記載した使用許可書により、無償使用を許可しない場合はその旨を記載した文書により申請者に通知する。
- 一無償使用させる財産等の名称及び数量
- 二無償使用させる期間
- 三無償使用の条件
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは当該書類を審査し、無償使用を許可する場合は次に掲げる事項を記載した使用許可書により、無償使用を許可しない場合はその旨を記載した文書により申請者に通知する。