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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第二条 (無償使用の申請)

平成十六年総務省令第四十七号府省令
(無償使用の申請)

第二条

法第五十条の規定により都道府県等の長が、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにした無償使用申請書を、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に提出しなければならない。

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