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公認会計士試験規則 第二条 (試験実施地)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(試験実施地)

第二条

公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。

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(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

農業協同組合中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第七十三条の十五に規定する農業協同組合中央会をいう。以下この項において同じ。)は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、農業協同組合中央会において旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士として行った農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

2存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下この条において「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、連合会において改正法第三条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水協法」という。)第八十七条の二第二項の規定(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行った漁業協同組合及び水産加工業協同組合の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

2全国連合会(改正法附則第二十五条に規定する全国連合会をいう。以下この項において同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、全国連合会において改正法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧水協法第八十七条の二第二項の規定により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行う漁業協同組合の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

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