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公認会計士試験規則 第一条 (試験期日等の公告等)

平成十六年内閣府令第十八号府省令
(試験期日等の公告等)

第一条

公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。

2審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。

3公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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