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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第六条 (公認会計士監査審査官の職務)

平成十六年内閣府令第十一号府省令
(公認会計士監査審査官の職務)

第六条

公認会計士監査審査官は、命を受けて、審査検査課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

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(公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

総務試験課は、第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。

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