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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第五条 (試験専門官の職務)
平成十六年内閣府令第十一号
府省令
(試験専門官の職務)
第五条
試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。
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