(船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)
第五条
法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の規定を適用する場合における同条第六項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の規定を適用する場合における同条第六項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。