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船員職業安定法施行令 第七条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

平成十六年政令第三百六十九号政令
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

第七条

第九十二条第四項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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