条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安協議会令 第七条 (雑則)

平成十六年政令第三百三十号政令
(雑則)

第七条

この政令に規定するもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安協議会令第七条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第六条(庶務) 鉱山保安協議会令 目次