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鉱山保安協議会令 第六条 (庶務)
平成十六年政令第三百三十号
政令
(庶務)
第六条
中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。
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