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鉱山保安協議会令 第四条 (議事)

平成十六年政令第三百三十号政令
(議事)

第四条

中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2地方協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5第三項の規定は、部会の議事に準用する。

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