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鉱山保安協議会令 第三条 (部会)

平成十六年政令第三百三十号政令
(部会)

第三条

協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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