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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第十条 (対象金融機関等の合併等の認可の要件)

平成十六年政令第二百四十号政令
(対象金融機関等の合併等の認可の要件)

第十条

第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

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(特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)

法附則第十一条第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権(第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権をいう。)、他の優先出資(同条第二号イに規定する他の優先出資をいう。)又は他の特定社債(同条第三号イに規定する他の特定社債をいう。)であって法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

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