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発達障害者支援法 第十七条 (改善命令)

平成十六年法律第百六十七号法律
(改善命令)

第十七条

都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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