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発達障害者支援法 第十六条 (報告の徴収等)

平成十六年法律第百六十七号法律
(報告の徴収等)

第十六条

都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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