条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
› 第九条
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第九条 (罰則)
平成十六年法律第百二十五号
法律
(罰則)
第九条
第六条第一項
の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第九条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
← 第八条(国際約束の誠実な履行)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 目次