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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第六条 (入港禁止の実施)

平成十六年法律第百二十五号法律
(入港禁止の実施)

第六条

第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、当該閣議決定で定める特定船舶の船長(船長がその職務を行うことができない場合においては、船長に代わってその職務を行う者。以下同じ。)は、当該特定船舶に係る入港禁止の期間において、当該特定船舶を本邦の港に入港させてはならず、また、当該入港禁止の期間が開始された際現に当該閣議決定で定める特定船舶が本邦の港に入港している場合においては、当該特定船舶の船長は、当該閣議決定で定める期日までに、当該特定船舶を本邦の港から出港させなければならない。ただし、遭難又は人道上の配慮をする必要があることその他のやむを得ない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2前項の特別の事情は、閣議において、決定する。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その内容を告示しなければならない。

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