条文くん法令検索 AIに質問する

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第九条 (人材の育成等)

平成十六年法律第八十一号法律
(人材の育成等)

第九条

国は、魅力あるコンテンツを生み出し、又はそれを有効に活用することができる人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、高等教育を行う機関によるコンテンツ制作等に関する教育の振興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会又は品評会その他これらに類するものの開催その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第九条(人材の育成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(法制上の措置等) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 目次 第十条(先端的な技術に関する研究開発の推進等) →