(先端的な技術に関する研究開発の推進等) 第十条 国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗