条文くん法令検索 AIに質問する

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二十一条 (中小企業者等への配慮)

平成十六年法律第八十一号法律
(中小企業者等への配慮)

第二十一条

国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。

2国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第二十一条(中小企業者等への配慮)について教えてください」と聞く
← 第二十条(公正な取引関係の構築) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 目次 第二十二条(コンテンツ事業者の講ずる措置) →