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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二十条 (公正な取引関係の構築)

平成十六年法律第八十一号法律
(公正な取引関係の構築)

第二十条

国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。

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