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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十四条 (集団移転促進事業に係る農地法の特例)

平成十六年法律第二十七号法律
(集団移転促進事業に係る農地法の特例)

第十四条

市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地(耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この条において同じ。)を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、都道県知事は、当該集団移転促進事業が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同法第四条第六項(第一号に係る部分に限る。)又は第五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることができる。

  1. 関係市町村における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。
  2. 関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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