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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十九条 (協力依頼)

平成十六年法律第百五十一号法律
(協力依頼)

第二十九条

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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