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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十八条 (報酬)

平成十六年法律第百五十一号法律
(報酬)

第二十八条

認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

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