(事件の記録の閲覧等) 第二十七条の五 執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。一事件の記録の閲覧又は謄写二事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製三事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付四事件に関する事項の証明書の交付 e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗