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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十七条の四 (任意的口頭弁論)

平成十六年法律第百五十一号法律
(任意的口頭弁論)

第二十七条の四

執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

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