条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法
› 第十五条の四
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十五条の四 (区分経理)
平成十六年法律第百三十五号
法律
(区分経理)
第十五条の四
研究所は、
前条第一項
の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条の四(区分経理)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第15条の3
この条文を参照している条文
第15条の3
← 第十五条の三(基金の設置等)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 目次
第十六条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) →