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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十五条の四 (区分経理)

平成十六年法律第百三十五号法律
(区分経理)

第十五条の四

研究所は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

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