条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第二十四条の二 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

平成十六年法律第百二十八号法律
(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

第二十四条の二

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第二十四条の二(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(組織再編成金融機関等の合併等の認可等) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第二十五条(協同組織中央金融機関の業務の特例等) →